日本国籍を取得する帰化申請は、多くのメリットがございます。
しかし、その要件をご自分で判断されて諦めてしまっている方も多くいらっしゃるようです。
たしかに誰でも許可されるものではありませんが、まずは専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?
岐阜市のアーラ行政書士事務所は、お役所(行政)の窓口ではなく、市民の皆様の味方です。
休日や夜間のご相談にも対応しておりますので、お仕事の都合などでお忙しい方は、ぜひ岐阜のアーラ行政書士事務所にご相談ください。
お電話・メールだけで帰化許可申請が可能であるかどうかを判断することは困難となります。
面談にて詳しい経緯をお聞かせください。
その際、ご用意できる限りの証明書類等をお持ちいただけるとその後のお手続きがスムーズになります。
面談の結果、不許可の可能性が非常に高いと判断した場合はお断りさせていただくことになりますが、アーラ行政書士事務所はできる限りの手段で許可への可能性を探します。
まずはお問い合わせよりご予約ください。
以下に、帰化許可申請において重要な要件を簡単に列挙致します。
詳しくは面談相談にてお聞きいたしますが、まずはご自身でご確認ください。
正当な在留資格で日本に上陸してから5年以上経過していること。
ただし、留学などの資格で来日した方は、5年以上の期間のうち、就労が可能な在留資格となってから3年以上経過している必要がございます。
また、日本人の配偶者や日本人の実子など、条件が緩和される場合もございますが、長期間日本を離れていたり、頻繁に海外出張がある場合は『引き続き日本に在留している』と判断されない場合もございます。
現在の国籍の法律で、成人とされていることが必要です。
成人年齢に達していても、重度の知的障害などで意思能力を欠いている場合は注意が必要です。
前科、前歴、交通違反・交通事故歴、反則歴、税金の未納などが対象となる条件です。
その他、他人に影響を及ぼすほどの金銭的なトラブルや事業の失敗が無いこと、帰化許可申請書類に虚偽が無いこと、親族に暴力団構成員がいないことなども関係してきます。
これらの要件は、例えば交通違反が1回あるからダメというわけではありません(過去5年以内に2回の交通事故を起こしていた方で帰化された方もいらっしゃいます)。
一般的な常識から考えて総合的に判断される条件ですので、ご自身での判断が一番難しい部分だと思います。
まずは、当事務所にご相談ください。
この要件は、帰化申請者個人ではなく世帯で判断されます。
世帯全体での収入と支出を申告することとなっており、たとえ帰化申請者本人に借金がなくても、世帯の中に大きな借金のある者がおり、そのことが生計に影響を及ぼしていると判断される場合は問題視されます。
ただし、借金やローンがあるからダメというわけではなく、世帯全体で収入と支出のバランスがとれていれば問題ございません。
決して、裕福である必要はないことにご注意ください。
この要件も、③の素行要件と同様にご自身での判断が難しい条件です。
まずは、当事務所にご相談ください。
二重国籍を防止するため、基本的には帰化申請が許可された際は現在の国籍を失うことに同意することが必要です。
暴力団に限らず、過激な行動によって社会に対し主張を行う行為は、もちろん日本国民としてあるまじき行為です。
このような活動を行っていた過去がある方が親族におられる場合も注意が必要です。
今読まれている本は最新版ですか?そのインターネットの情報は正確ですか?
間違った情報が氾濫している現代では、ご自身で30分かけて得た情報が正しいとは限りませんし、正しかったとしてもそれがあなたにとって最善の方法であるとは限りません。
その30分をぜひ、専門家であるアーラ行政書士事務所の無料相談にお使いください。
アーラ行政書士事務所
岐阜県行政書士会 岐阜支部所属
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