第一種動物取扱業の登録とは、ペットショップ、ペットトリマー、ペットブリーダー、ペットホテル、ペットシッター、ペットレンタルなど、ペットに関して業として下記の業種を行う際に必要な届出です。
第一種動物取扱業の登録をしないで動物取扱業を営んだり、不正の手段によって登録した場合は、100万円以下の罰金に処せられます。
第一種動物取扱業は、以下の7種類の業種に分類されております。
届出は、この業種ごとにそれぞれ行う必要があり、有効期間は5年間です。
5年ごとに更新手続が必要となりますので、ご注意ください。
第一種動物取扱業の業種 | 内容 | 該当する具体的な業者 |
販売 | 動物の小売、卸売、またはそれらを目的とした繁殖、輸出入 | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、インターネット等による通信販売業者、ペットショップなど。 |
保管 | 保管を目的に、顧客の動物を預る業 | ペットホテル業者、ペットシッター、ペット美容業者(動物を預る場合) |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預り訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業 (動物とのふれあいの機会の提供を含む。) |
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合) |
競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法により行う業 | 実際の会場を設けてオークションを運営する業者。 (インターネットオークションなど、会場を設けない場合は対象とはなりません。) |
譲受飼養業 | 動物を譲り受けてその飼養を行う業 | 老犬・老猫ホーム (動物を譲渡した者が、飼養に要する費用を負担する場合に限る) |
対象となる動物は、以下のものに限られます。
①哺乳類
②鳥類
③爬虫類(は虫類)
上記の中でも、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の生産を目的とされる「畜産農業に係る」動物(牛、馬、豚、にわとり等)や、「試験研究用」に飼養される動物は対象となりません。
第一種動物取扱業の開業には、動物取扱責任者の選任が必要となります。
動物取扱責任者となるには、以下の条件を満たす必要がございます。
1年に1回以上、都道府県市区町村が指定する動物取扱責任者研修を受講しなければなりません。
この研修については注意が必要です。
開業の申請(第一種動物取扱業の登録申請)の際に受講が終わっている必要がある地域もありますし、直近の研修を受講することを誓約することで申請が可能となる地域もあります。
詳しくは、岐阜市アーラ行政書士事務所までお電話ください。
申請する動物取扱業の業種ごとに、以下のいずれかの条件を満たすこと。
A.6ヶ月以上の実務経験があること(証明する必要あり)
B.一年間以上の関連する学校(その他の教育機関)を卒業していること
C.保健所が認める団体が行う試験により、知識・技術を習得していることを証明できること
※認められる団体は具体的に発表されておりません。
以下のいずれにも該当しないことが必要です。
・成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ないもの
・動物愛護法、その他の法律に違反して罰金以上の刑に処されたもの
※該当するかどうかは、面談相談にて詳細をお聞かせください。
以下の場合は、変更の届出が必要となります。
・業務内容の変更
・事業所名称、所在地、代表者住所、氏名等の変更
・動物取扱責任者の変更
・取り扱う動物の種類や数の変更
・法人役員の氏名、住所の変更
など
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